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古物営業許可

古物商許可の申請代行につて

当法人は、古物営業許可の申請代行を行っております。

古物営業許可とは、盗品の売買防止と、早期の被害回復など、窃盗犯罪の防止などの対策として制定された古物営業法に基づいており、営業者とての資格が十分に審査される為、許可申請にあたっては、事前に当法人にご相談を頂ければ、適格性の判断やアドバイスも可能かと思います。

<依頼内容の主な種別>

    1. 古物商許可申請書類作成・申請代行(個人・法人)
    2. 管理者や役員の変更届出書類作成・申請代行
    3. 代表者名義や営業所の変更届出・書換申請書類作成・申請代行
    4. 許可証再交付申請書類作成・申請代行
    5. イベント等の仮店舗営業届出書類作成・申請代行

当法人は、古物営業許可申請の実績も豊富ですので、お気軽にご相談下さい。

古物商許可とは

事業として中古品の売買を行う場合は、個人・法人にかかわらず「古物商許可証」が必要です。
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)

 (定義)

第一条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入をしたものをいう。

2 この法律において「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを営業とする者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。

3 この法律において「市場」とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。

4 この法律において「市場主」とは、市場を経営する者で第三条の規定による許可を受けたものをいう。

(古物商の許可)

第二条 古物商になろうとする者は、総理庁令(以下「命令」という。)の定めるところにより、営業所ごとに、その取り扱おうとする古物の種類を定めて、営業所(営業所のないときは、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、古物商になろうとする者は、自ら管理しないで、営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。

古物商許可が必要になるケースは、中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。

古物営業法が定める古物とは、13区分に分類されており、古物商許可を申請する際、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。

つまり、主として取り扱おうとしている古物の区分は1区分しか選択できません。主たる古物以外は、サブの取り扱いとして複数選択して申請する事が可能です。

  • 具体例:
    • 国内で古物(未開封の中古品も含む)を買い取り販売する
    • 利益を得る目的で国内で古物を仕入れ、ECサイトで販売する
    • せどりをする
    • リサイクルショップを開業する
    • 国内で古物を預かりそれを販売することで手数料を得る
古物営業法は犯罪防止の観点で決められているため、古物を売買または交換する場合でも、古物商許可が必要のないケースもあります。
  • 具体例:
    • 自分で使用するために購入したものを売る
    • 無償でもらったものを売る
    • 海外で購入したものを売る
    • 化粧品・お酒などの消費してなくなるもの
    • 電子チケットなど実体がないもの

古物の区分と分類【13区分】

古物営業施行規則では、以下のとおり古物が13品目に分類されています。
区分分類の基準施行規則における例示
美術品類美術品的価値を有する物品絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀
衣類繊維製品、革製品等で身にまとうもの着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類主に時計としての機能を有する物品、眼鏡(サングラスを含む)、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣向され、使用される飾りのもの時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
自動車自動車および自動車の一部分として使用される物品自動車本体及びその部品類、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動車二輪車及び原動機付き自転車自動二輪車、原動機付自転車およびこれらの一部分として使用される物品バイク、原付及びそれらの部品、タイヤ、サイドミラー等
自転車類自転車および自転車の一部分として使用される物品自転車本体及びその部品、かご、カバー、サドル、タイヤ、空気入れ等
写真機類プリズム、レンズ、反射鏡等を組合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類主に計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械および器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類生産、作業、修理のために使用される機械および機器一般のうち第3号から第8号までに該当しない物品スマホ、携帯電話、固定電話機、家庭電化製品、家庭用ゲーム機本体、医療機器類、工作機械、土木機械
10道具類第1号から第9号までおよび第11号に掲げる物品以外の機械または器具家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
11皮革・ゴム製品類主として、皮革またはゴムから作られている物品鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レーザ製)
12書籍類
13金券類商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

古物商許可申請の代行費用

  • 三重県証紙代:19,000円(申請手数料)
  • 基本報酬額:30,000円(税込)

※証紙代は、警察署へ証紙で納付する費用であり、当事務所へ依頼した場合の申請代行報酬ではありません。

※報酬額は、県内の交通費は一律料金とし、報酬に含めております。

※依頼範囲や、個人法人区分、および申請区分、案件難易度により証明書類の取得に要する日数や手間が大きく異なるため、予めお見積りを作成いたします。依頼範囲に関して「申請手続きはご自身で行う書類の作成までの依頼」「書類の作成から警察署での申請手続きのまで全てを代行依頼」等、ご相談内容にあわせた相談・代行サービスを提供しております。

必要書類

必要書類法人許可申請の場合個人許可申請の場合
1、法人の登記事項証明書
2、法人の定款
3、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

(申請者と営業所の管理者のものが必要)
4、略歴書
(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

(申請者と営業所の管理者のものが必要)
5、誓約書
(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

(申請者と営業所の管理者のものが必要)
6、身分証明書
(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

(申請者と営業所の管理者のものが必要)
7、URLの使用権限があることを疎明する資料
(該当する営業形態のみ必要)

(該当する営業形態のみ必要)
※「個人申請の場合の管理者」とは、本人(申請者)以外に管理者を選任しない限り、本人(申請者)=管理者となります。
※「URLの使用権限があることを疎明する資料」とは、古物売買を、インターネット上でURLを取得した専用ホームページで行う場合に必要な証明書類となります。URLの登録者(管理者)が、申請者(本人)と異なる場合に、「URL使用承諾書」が必要となります。
※住民票に関して、申請者の実際の住所と住民票上の住所が異なる場合や、管理者の住所が営業所の所在地から離れている場合など、「理由書」が必要です。
※場合によっては「営業所疎明資料」(例:賃貸借契約書の写し、固定資産税納税通知書の写し、使用承諾書、営業所図面、営業所付近の地図 等)の提出を求められる場合がございます。

古物商許可の取得でお困りの方へ

当事務所では、個人法人(販売店・業者)に関わらず、古物商許可申請業務を代行致します。

  • 要件(13区分・人・営業所に関する)を満たしているのか、部分的なサポートは可能か相談したい
  • 警察署との事前相談や必要書類の準備を手間なくスムーズに進めたい
  • 必要書類を最短で揃え、書類に不備のない状態で、差戻・修正なく、最短での取得を希望している
  • 管理者と申請者を兼ねて申請取得予定であるが、新規事業の為に、経験知識が乏しく、経験者のサポートが欲しい。

例えば上記の様なケースでお困りの場合に、行政書士事務所の代行業務のご利用を検討下さい。

👉 TEL:059-253-1865 HPの「お問合せ」欄からでも受け付けています。

担当:野浪、池田

古物商許可申請のご依頼から手続き完了までの流れ

  •  step1 お問合せ【依頼主様】
    まずはお電話・メールフォーム等からご連絡下さい。
  •  step2 :ヒアリング・お見積り【当事務所】
    ご相談のご意向や、古物許可の要件確認を行い依頼者様のヒアリングを元に事前調査や警察署への事前打ち合わせを行い、お見積もりさせて頂きます。
    <要件確認事項>
    1) 個人法人区分
    2) 欠格要件に該当しない事の確認
    3) 営業所の確認
    4) 管理者の確認
    5) メイン申請区分と、その他サブの申請区分についての確認
    6) 古物商営業法など法令順守の確認
    7) 必要書類の確認  等
  •  step3 :必要書類の準備【依頼主様】
    当事務所に必要書類(委任状等)をご郵送下さい。
  •  step4 :管轄警察署への申請【当事務所】
    書類の確認後、当事務所で警察署に申請します。書類の不備がない場合でも、交付が可能となる日までに、審査期間として概ね40日程かかる見込みです。内容によっては2カ月に及ぶものもございます。
    ※受付時間は平日の午前9時頃から午後5時頃までの土・日・休日・年末年始はお休みです。
    ※都道府県によって異なります。
  •  step5 :証明書の受取【当事務所】
  •  step6 :依頼主様へ郵送【当事務所】 
    警察署での手続きが完了しましたら、警察署へ受け取りに行き、出来上がった書類をお客様にご郵送致します。
  •  step7 :証明書の受取【依頼主様】 

    ~お手続き完了 ~