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風俗営業許可

風俗営業許可とは

風営法の正式名称が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」する為に、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、その業務を適正化する措置が細かく定められています。
開業許可を得る為には、風営法に定められる各業態ごとの規制や基準を満たす必要があります。

風俗営業許可種別の違い

業種による許可制と届出制の違い

開業許可において必要となる手続きの種類は、大きくは2業種に分類されており、「許可制」「届出制」に分かれます。

  • 許可制:公安委員会に業種ごとに届け出る必要があるが、要件を満たしていれば手続きはスムーズです。
  • 届出制:公安委員会から業種ごとに許可を得る必要があり、慎重に判断する為に、審査期間の目安が届出・許可ともに約55日と設定されています。審査も厳しく、申請許可を得るのに専門知識を要します。

風営法の適応対象となる4業種の区分種別と定義

業種種別については、対象を「業種/店舗形態/業態」によって4分類しており、性風俗以外の業態についても規制の対象であり、詳細な基準が定義されています。なお、「許可制届出制」のいずれに該当するかは、以下の通りです。

  1. 許可制の対象:
    • 1)風俗営業
    • 2)特定遊興飲食店営業
  2. 届出制の対象:
    • 3)深夜酒類提供飲食店営業
    • 4)性風俗関連特殊営業

例えば、2)特定遊興飲食店営業と3)深夜酒類提供飲食店営業のどちらに該当するか、明確な条件分岐が存在します。つまり、1)~4)のうち、どれがにあてはめた基準を満たす必要がり、言い換えると、いずれも兼ねた承認を得る事は出来ません。 <条件分岐例>

  • 営業所の照明の明度(10ルクス以下・以上)
  • 営業時間帯(午前0時以降・午前0時迄)
  • 飲酒類提供(有・無)

具体的な営業形態にあてはめた一覧が以下となります。

業種風営法営業許可の種類類型定義営業形態の具体例
1) 風俗営業
  • 接待飲食等営業
1号キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業料理店、社交飲食店、ホストクラブ、キャバクラ、スナック
2号喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)バー等の、低照度飲食店
3号喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むものカップル喫茶等の、区画席飲食店
  • 遊技場営業
4号まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業マージャン店・パチンコ店等
5号スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)ゲームセンター等
2) 特定遊興飲食店営業ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)ナイトクラブ、ゲームバー、カラオケバー、スポーツバー、ライブハウス等
3) 深夜酒類提供飲食店営業バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)ガールズバー等
4) 性風俗関連特殊営業
  • 店舗型性風俗特殊営業
1号浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業ソープランド
2号個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)店舗型ファッションヘルス
3号専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
4号専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
5号店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
6号店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業出会い系喫茶
  • 無店舗型性風俗特殊営業
1号人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものデリバリーヘルス等の派遣型ファッションヘルス
2号電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むものアダルトビデオ通販等のアダルト画像送信営業
  • 映像送信型性風俗特殊営業
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むものアダルトビデオ、アダルトライブチャット等のインターネット等利用のアダルト画像送信営業
  • 店舗型電話異性紹介営業
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものテレホンクラブ(入店型)
  • 無店舗型電話異性紹介営業
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むものツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)

 

風営法の違反と罰則について

前提として、無許可営業を行う事は出来ません。営業許可の届出・許可を得た後も、風営法を遵守する必要があり、違反すると罰則が科せられます。

代表的な風営法の違反例

  • 無許可営業
  • 偽り、不正な手段による許可取得
  • 名義貸し
  • 営業取消および停止処分違反
  • 禁止区域内での営業
  • 客引き行為、つきまとい行為
  • 18歳未満の従業員による接待

営業に関しての変更なども、届出や承認が必要となることも多く、公序、良俗性に反していれば刑事罰、行政罰等が科せられる場合もあるなど厳しい制約が課されています。

罰則規定

違反内容にもよりますが、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」等があります。

 

風俗営業許可の取得でお困りの方へ

開業準備や営業関係の変更等、お困りの方は是非一度、当事務所へご相談下さい。

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経験豊富な警察OBが数多く在籍致しますので、要点を押さえた的確なアドバイスが可能です。 要件の整理~事前調査~確認作業~書類作成~申請代行まで、幅広くサポート可能で、安心してお任せ頂けます。 なお、報酬については相談後にお見積りを作成いたします。

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