車庫証明とは
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。 自動車の保管場所がある事を証明する書類の事です。
自動車を保有する場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律により、道路上の場所以外の場所において、車庫など自動車を通常保管する場所を確保しなければならないとされています(第3条)。マイカーを購入する際に、いわゆる車庫証明が必要とされるのも、この法律が根拠となっています(第4条)。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)に従い、「車庫証明書」を運輸支局へ提出します。
- 自動車を購入(新車・中古車問わず)し所有者となる場合 →新規登録
- 引越しに伴い保管場所が変更となる場合 →新規登録
- 譲渡等により、車の保有者が変わる場合 →移転登録
ただし、別途手続きや例外もあります。
例えば引越した際など、保管場所を変更した場合には、位置を変更した日から15日以内に運輸局に届け出なければなりません。
車庫証明申請の代行費用
当事務所は、三重県内における車庫証明書の申請取得手続きの代行業務を行っております。
代行報酬費用は、「基本コース 9,300円(税込)~」となります。
基本料金の内訳
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オプション料金
車庫証明書の取得に加え、登録等の手続きも一緒にご依頼される場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
必要書類
以下が、申請に必要な書類一式となります。
「車庫をご自身で所有している場合」と、「車庫を借りている場合(月極駐車場・分譲マンション敷地内駐車場)」では、
必要書類は異なりますので、ご注意下さい。
必要書類の分類
申請書類名 | 車庫が 自己所有の土地 | 車庫が 借地・共有地 | |
1 | 保管場所証明申請(保管場所標章交付申請 含む) | 〇 | 〇 |
2 | 保管場所使用権原疎明書類 | 〇 | 不要 |
3 | 保管場所使用承諾証明書 | 不要 | 〇 |
4 | 保管場所の所在図・配置図 | 〇 | 〇 |
5 | 使用の本拠の位置が確認できるもの | 〇 | 〇 |
6 | 車検証のコピー | 〇 | 〇 |
7 | 委任状(PDFへのリンク) | 〇 | 〇 |
必要書類の詳細
① 申請書
※申請書類は、警察署HPからPDFでの取得も可能ですが4枚綴りとなっており、警察署で配布される書類は複写式で利便です。 ただし、基本的には個人の申請を対象とした配布書類の為、一括・多数申請の場合には、非常に手続きが大変ですので、弊社に弊社にご依頼下さい。 | |||||||||||||||||||
② 保管場所に関する証明書
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③ 保管場所の所在図・配置図 | |||||||||||||||||||
④ 使用の本拠の位置が確認できるもの
※本人が申請書類を提出する場合は確認のみ。本人以外が提出する場合はコピーが必要となる。 ※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠地において公共料金の領収書等のコピー | |||||||||||||||||||
⑤ 車検証のコピー | |||||||||||||||||||
⑥ 委任状(PDFへのリンク) |
参考(外部サイトへのリンク):
車庫証明の取得でお困りの方へ
当事務所では、個人・法人(販売店・業者)に関わらず、車庫証明申請業務を代行致します。
- 月極駐車場を借りており、使用承諾書は大家さんから貰ってきたが、平日日中は仕事が忙しく警察署に行けない。
- 遠方に住んでいるが、実家の両親に車庫申請手続きを任された。都内と地元では管轄する警察署の勝手が異なる。
- 車検は自身で行う予定だか、車庫申請は書類作成が複雑で手間なので、依頼したい。
- 費用がかかっても構わないので、書類申請の手戻りを少なく、最小限の労力で証明書を取得したい。
- ディーラー様からの一括車庫証明申請のご依頼も承ります。
例えば上記の様なケースでお困りの場合に、行政書士事務所の代行業務のご利用を検討下さい。
車庫証明・車庫届のご依頼から手続き完了までの流れ
- step1 :お問合せ【依頼主様】 まずはお電話・メールフォーム等からご連絡下さい。
- step2 :お見積り【当事務所】 依頼者様のヒアリングを元に、お見積もりさせて頂きます。
- step3 :必要書類の準備 当事務所に必要書類をご郵送下さい。
- step4 :管轄警察署への申請【当事務所】 書類の確認後、当事務所で警察署に申請します。書類の不備がなく、かつ交付が可能となる日までに警察署に届け出た場合であれば、おおむね5日程で手続が完了となります。 ※受付時間は平日の午前9時頃から午後5時頃までの土・日・休日・年末年始はお休みです。 ※都道府県によって異なります。
- step5 :証明書の受取【当事務所】
- step6 :依頼主様へ郵送【当事務所】 警察署での手続きが完了しましたら、警察署へ受け取りに行き、出来上がった書類をお客様にご郵送致します。
- step7 :証明書の受取【依頼主様】
~ お手続き完了 ~
注意事項
- 三重県内には車庫証明が不要な地域があります。(三重県警HP参照:普通車等の保管場所証明申請が必要のない地域)
- 平成2年に保管場所法及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入されました。ただし、地域により保管場所届出が不要な場合がありますので、事前にご確認下さい。(三重県警HP参照:軽自動車の保管場所届出が必要な地域)
- 手数料の納付確認後に保管場所等の調査が行われます。
- 調査の結果、使用の本拠の位置と保管場所の距離が2キロメートルを超える場合や自動車の全体が収容できない場合など証明書等を交付できない場合であっても納付された手数料は返還されません。
- 月末、年末、年度末は、大変混み合いますのでご注意ください。
- 当法人では、三重県内における車庫証明書の申請手続きの代行を行っています。
- ご不明な点がございましたら、何なりとご相談下さい。
- 👉 TEL:059-253-1865 HPの「お問合せ」欄からでも受け付けています。
- 担当:山口、皿屋、松尾
当社サービス提供可能範囲の管轄警察署一覧
車庫証明申請をする警察署は、車庫の所在地を管轄する警察署となります。
自宅の所在地を管轄する警察とは異なる場合があります。
うち、当事務所の車庫証明対応地域は以下の地域となっております。
- 桑名警察署:〒511-0836 桑名市大字江場626-2 (TEL:0594-24-0110)
- いなべ警察署:〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1 (TEL:0594-84-0110)
- 四日市北警察署:〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地 (TEL:059-366-0110)
- 四日市南警察署:〒510-0064 四日市市新正5丁目5番5号 (TEL:059-355-0110)
- 四日市西警察署:〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241 (TEL:059-394-0110)
- 亀山警察署:〒519-0165 亀山市野村4丁目1番27号 (TEL:0595-82-0110)
- 鈴鹿警察署:〒510-0237 鈴鹿市江島町3446番地 (TEL:059-380-0110)
- 津警察署:〒514-0033 津市丸之内22番1号 (TEL:059-213-0110)
- 津南警察署:〒514-1101 津市久居明神町2501-1 (TEL:059-254-0110)
- 松阪警察署:〒515-0019 松阪市中央町366-1 (TEL:0598-53-0110)
- 伊勢警察署:〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3 (TEL:0596-20-0110)