遺産相続・遺言作成でお困りの方へ
健康長寿社会となって、多くの方が終活として、
相続や遺言についてお考えになるのではないでしょうか。
特に、多くの資産を保有している方はもちろん、相続人数が多い方などは、
亡くなったあとの相続で残された家族等の揉め事などが無いようにしておきたいものです。
特に、相続は法律で定められたように事が進まないことが多く、生前に正式な手続きによる遺言書を作成しておくなどの配慮が必要となります。また、死亡後は相続に至るまでに、様々な手続きを行う必要があります。
その中には、法律的知識を要するもの、急を要するものなど、亡くなられた方や相続側の諸事情によってやるべきことも大きく異なることとなり、残された家族には想像以上のご負担になることも多くあります。
死亡後の手続き例:
- 死亡届の提出、葬儀埋葬、相続人の確定、被相続人の財産調査、遺産の分割方法
- 話し合う遺産分割協議、財産の名義変更
- 被相続人のご自宅、病院、施設等の整理、退去、精算や公共料金、各種サービスの解約、相続税の申告納税 等々
そうしたことに備え、生前から相続に関しての専門家である行政書士に相談し、アドバイスやサポートを受けていれば、後々、相続人同士の紛争や揉め事などを防ぐことができると思います。
当事務所では、こうした紛争や揉め事を防止すべく、相続、遺言についての相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
なお、相続手続きは行政書士のサポートのみで完結できないことから、税理士、司法書士など士業の方々とも連携しております。
ご相談については無料相談となります。
ご相談の後ご依頼となれば、改めてお見積書を作成させていただきます。
👉 TEL:059-253-1865 HPの「お問合せ」欄からでも受け付けています。
担当:野浪、池田
電話番号:059-253-1865
遺産相続・遺言書作成の流れ
- 誰が相続人となるのか、財産を分け合う人の整理
- 相続人の調査
- 財産がどれだけあり、その財産をどの様に分け合うかの整理
- 財産の調査
- どの様な遺言を残したいか、ご依頼主のご意向の整理
- 資料の収集
- 遺言の実行方法の決定
- 自筆証書遺言:封をしてご自身で保管、あるいは封をせず法務局にもってゆき保管となる
- 公正証書遺言:公証役場でご本人・証人2名と確認・署名捺印、公証役場で保管となる
- 遺言書の作成
- 遺言書の完成
ご依頼主様のご要望を反映した遺言書の文案を当事務所で作成致します。
注意事項
本業務は令和6年10月1日から受付予定です。