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道路使用許可

道路使用許可申請とは

道路使用許可申請とは

道路使用許可とは、正式には「道路使用許可申請」といいます。
道路を使用する場合に、その用途を明確にし事前に、あらかじめ道路管理者に届け出て、許可を受ける事が必須とされています。

道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

~省略~

このように、国民の共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。国土交通省が直接管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である国道事務所(出張所)に占用許可申請をすることとなります。

参照:国土交通省HP

道路使用許可申請の概要

  1. 道路占有制度について

    道路使用とは、 道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定められています。

    参照:警視庁HP

  2. 占有の種類について

    • 道路の一般使用
      本来の目的(人や自動車が道路を交通)のために利用すること。
    • 道路の特別使用
      道路を一般交通以外の用に供すること。「道路の占用」制度に基づき、あくまで道路の本来的機能を阻害しない範囲内で許可を得て利用できる。
  3. 取得すべき許可の違いについて

    • 例1)一時的なもの、あるいは交通の安全に支障が生じる可能性のある対象全て → 道路使用許可が必要(道路交通法77条1項)
    • 例2)道路を継続的・独占的に使用する場合を対象 → 1)の取得に加え、道路占用許可も必要(道路法32条)当事務所は、道路法務専門の担当が揃っており「道路使用許可」「道路占用許可」いずれも的確迅速なサポートが可能です。
  4. 道路使用許可の種類について

    1号許可道路においての工事若しくは作業行為
    (具体例: 舗装工事、下水道工事、搬出入作業、足場設置など)
    2号許可
    道路への工作物の設置行為
    (具体例: 街路灯、屋外消火栓、石碑、銅像、広告塔、広告版、アーチなど)
    3号許可道路に場所の移動を伴わない一時的な店舗を出店する行為
    (具体例: 露店、屋台、靴修理、商品陳列など)
    4号許可
    路上時おいて行われる行為
    (具体例:祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上競技、公安委員会が定めたもの等)

道路使用許可の代行費用

当事務所は、三重県内における道路使用許可の申請取得の代行業務を行っております。
報酬費用は、「基本コース 13,300円(税込)~」となります。

基本料金の内訳

  • 手数料(申請種別ごとに異なります)
    1. 道路使用許可申請
      • 三重県証紙代: 2,300円
    2. 道路占有許可申請
      • 道路占有料: ※占有種別、面積、場所により異なります。
※上記は、警察署へ証紙で納付する費用であり、当事務所へ依頼した場合の申請代行報酬ではありません。
※再交付の場合は、再交付申請手数料500円となります。
  • 基本報酬:11,000円(税込)~

※県内の交通費は一律料金とし、報酬に含めております。
※道路使用は、様々な態様があるため、現地実査を行いお見積りを作成いたします。

オプション料金

  • 道路使用許可申請に付随して、規定書類以外の説明書類等の作成 別途、お見積り
  • 道路使用時の安全対策として、AI警備を行う場合の追加書類の作成及び官公署への
  • 説明同行、など

別途、お見積りとさせて頂きます。

 

必要書類と提出先および申請期間の違い

提出先の違い

  1. 道路使用許可申請:
    • 所轄の警察署に提出
  2.  道路占有許可申請:
    • 都道府県や政令指定市は土木事務所、市は道路管理の担当部署に提出

必要書類の詳細

  1. 道路使用許可申請:
    • 道路使用許可申請書(2通)
    • 添付書類
      • 道路使用の場所又は区間の付近の見取図のほか、道路を使用して行う行為の内容(例:路上工事等)が分かるもの
      • その他、設計図及び仕様書など警察署長が許可を行う上で必要と認めて定めた書類
  2.  道路占有許可申請:
    • 道路占有許可申請書
    • 添付書類(道路使用許可申請書の添付書類
      • 具体例:申請個所位置図、申請個所案内図、現況写真、平面図、横断図、縦断図、構造図、交通規制図(保安施設設置図)、工程表 等

申請期間の違い

  1. 道路使用許可申請:2日程度
  2. 道路占有許可申請:2~3週間
※上記はあくまで目安で、申請内容や管轄申請先により異なります。

道路使用許可申請でお困りの方へ

当事務所では、個人・法人(販売店・業者)に関わらず、道路使用許可の申請代行を行っております。
道路使用は、道路における危険を生じさせたり、交通の円滑を阻害することから、事前に使用計画や危険防止対策、円滑化対策について十分に検討する必要があります。
当法人は、交通対策のスペシャリストを揃えていますので、是非、ご相談ください。

  • 地元の道路交通事情を熟知している専門担当によるサポートが欲しい
  • 現場の周辺環境の調査や測量による見極め、必要添付書類の抜け漏れ確認、役所との面倒な交渉を代行してほしい
  • 時間が限られている中、手間と負担を省いて、最短での申請許可を得たい

例えば上記の様なケースでお困りの場合に、行政書士事務所の代行業務のご利用を検討下さい。

👉 TEL:059-253-1865 HPの「お問合せ」欄からでも受け付けています。

担当:山口、皿屋、松尾